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第1章 総則 |
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(名称) |
第1条 |
本連盟は、川口市バレーボール連盟「以下(連盟)という」と称する。 |
(事務局) |
第2条 |
連盟の事務局は、川口市末広 1−4−5−307(大澤静香気付)に置く |
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第2章 目的及び事業 |
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(目的) |
第3条 |
本連盟は、川口市におけるバレーボール競技の向上及び普及発展を図り、指導者の養成と資質の向上及び健全で活気に富んだ競技者育成と競技者間の親睦を深めることを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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@ |
川口市のバレーボール競技の連絡統一。 |
A |
財団法人川口市体育協会及び他の公の団体に対して、川口市のバレーボール競技会を代表して、これに加入する。 |
B |
川口市レクリエーション協会の運営に参画する。 |
C |
バレーボール団体及び競技者の養成と組織化を図る。 |
D |
各種バレーボール競技会並び講習会及び研修会を開催する。 |
E |
競技者及び指導者の育成を支援する。 |
F |
競技者の強化と指導を支援する。 |
G |
ジュニアの育成と強化を支援する。 |
H |
市内外及び県外・国際交流を支援する。 |
I |
オリンピック・国際大会・国民体育大会等視察及び先進都市視察を支援する。 |
J |
連盟に必要な調査を実施する。 |
K |
連盟の顕彰を促進する。 |
L |
その他、本連盟の目的を達成するために必要な各種事業を行う。 |
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第3章 組織及び登録 |
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(組織) |
第5条 |
本連盟は、川口市内の次のバレーボール競技団体をもって組織する。 |
@一般 A家庭婦人 B高等学校 C中学校 Dジュニア |
(専門委員会) |
第6条 |
本連盟に、次の専門委員会を置く。 |
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@ |
総務委員会 |
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A |
指導普及委員会 |
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B |
競技委員会 |
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C |
強化委員会 |
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D |
審判委員会 |
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E |
広報委員会 |
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2 |
2専門委員会に関する規程は別に定める。 |
(登録) |
第7条 |
本連盟への加入は、登録をもって行う。 |
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2 |
登録は、毎年度これを更新する。 |
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第4章 財政 |
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(経費) |
第8条 |
本連盟に、次の専門委員会を置く。 |
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2 |
総務委員会 |
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3 |
指導普及委員会 |
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4 |
競技委員会 |
(会計年度) |
第9条 |
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第5章 役員 |
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(役員) |
第10条 |
本連盟に、次の専門委員会を置く。 |
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@ |
会長 1名 |
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A |
副会長 若干名 |
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B |
理事長 1名 |
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C |
副理事長 若干名 |
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D |
常任理事 若干名 |
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E |
理事 若干名 |
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F |
専門委員会 若干名 |
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G |
会計 若干名 |
H |
監事 若干名 |
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2 |
本連盟に、常任顧問を置くことができる。 |
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3 |
本連盟に、顧問を置くことができる。 |
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4 |
本連盟に、参与を置くことができる。 |
(役員の選出及び職務) |
第11条 |
会長、副会長は三役会議で決定し、総会で報告する。 |
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2 |
会長は、本連盟を代表し連盟を統轄する。 |
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3 |
副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。 |
第12条 |
常任顧問は、本連盟に功労があり、運営に参画していただける個人に対して三役会議において決定し、総会で報告する。 |
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2 |
顧問は本連盟に功労のあった個人に対して三役会議において決定し、総会で報告する。 |
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3 |
参与は、本連盟の運営に参画していただける個人に対して三役会議において決定し、総会で報告する。 |
第13条 |
理事長、副理事長は常任理事会で決定し、総会で報告する。 |
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2 |
理事長は、本連盟の運営を統轄する。 |
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3 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在の場合はその職務を代行する。 |
第14条 |
常任理事は理事の中から理事会において選出し、会長が委嘱し、総会で報告する。 ただし、会長が必要と認めるときは、会長が常任理事を直接指名できるが、三役会議の承認が必要となる。 |
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2 |
常任理事は、常任理事会を組織し、連盟の運営を執行する。 |
第15条 |
理事は、本連盟を組織する競技団体から選出し、会長が委嘱し、総会で報告する。ただし、会長が必要と認めるときには、会長が常任理事を直接指名できる。 |
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2 |
理事は、理事会を組織し、常任理事に協力して連盟の運営を執行する。 |
第16条 |
専門委員長は、常任理事会で決定し、総会で報告する。 |
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2 |
専門委員会委員は各専門委員会委員長が推薦し、会長が委嘱し、総会で報告する。 |
第17条 |
会計は、常任理事会で決定し、総会で報告する。 |
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2 |
会計は、連盟の会務に従事する。 |
第18条 |
監事は、常任理事会で決定し、総会で報告する。 |
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2 |
監事は、連盟の会計を監査する。 |
(役員の任期) |
第19条 |
本連盟の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。 |
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2 |
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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3 |
任期途中で選任された役員は、次回改選期までの期間とする。 |
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4 |
役員は、任期満了後にあっても後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。 |
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第6章 会議 |
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(会議) |
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第20条 |
本連盟は次の会議を開催する。 |
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@ |
総会 |
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A |
三役会議 |
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B |
常任理事会 |
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C |
理事会 |
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D |
専門委員会 |
第21条 |
総会は、毎年1回開催し、会長が召集して議長になる。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に召集することができる。 |
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2 |
総会は、本連盟の事業報告・決算・事業計画・予算その他の運営に関する重要事項を報告する。 |
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3 |
常任顧問・顧問・参与・常任理事・理事は総会に陪席することができる。 |
第22条 |
三役会議は、必要に応じて会長が召集して議長になる。 |
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2 |
三役会議は、会長・副会長・理事長で構成する。 |
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3 |
会長が必要と認めるときは、常任顧問及び顧問の出席を求めることができる。 |
第23条 |
常任理事会は、必要に応じて会長が招集して議長になる。 |
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2 |
常任理事会は、出席した常任理事の過半数の賛同をもって成立となる。 |
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3 |
常任理事が、常任理事会に出席できない場合、議決権を議長に委任することができる。 |
第24条 |
理事会は、必要に応じて会長が招集して議長になる。 |
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2 |
理事会は、出席した理事の過半数の賛同をもって成立となる。 |
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3 |
理事が、理事会に出席できない場合、議決権を議長に委任することができる。 |
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4 |
常任理事は、理事会に陪席することができる。 |
第25条 |
専門委員会は、必要に応じて委員長が招集して議長になる。 |
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2 |
専門委員会で決議された事項について、事業など興そうとする場合は常任理事会の承認を得ることとする。 |
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第7章 除名及び活動の停止 |
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(除名及び活動の停止) |
第26条 |
役員、登録チーム登録チームの構成員が第3条の目的に反し、スポーツマンシップに反する重大な過失をおかした場合、常任理事会の決するところにより、川口市バレーボール連盟の資格を失う。 |
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2 |
緊急を要する場合はその判断を三役会議に委ねることとする。 |
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第8章 顕彰 |
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(顕彰) |
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第27条 |
本連盟は、本連盟に功労のあった者及び顕著な成績を残した個人または団体に対して行う。 |
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2 |
この選考は、常任理事会で行う。 |
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3 |
緊急を要する場合はその判断を三役会議に委ねることとする。 |
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4 |
この表彰は、川口市バレーボール連盟に登録している個人または団体に対して、次の表彰を行う。 |
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5 |
次の@・Aに該当する場合、感謝状を贈呈する。 |
次Bに該当する個人または団体には、金一封を授与する。 |
次のC・Dに該当個人または団体には、表彰状と記念品を授与する。 |
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@ |
10年以上連盟役員として連盟発展の寄与し勇退した者 |
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A |
20年以上連盟に登録し、連盟の運営に貢献した者 |
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B |
全国大会参加者または参加団体 |
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C |
全国大会において3位以内に入賞した個人または団体 |
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D |
関東大会において優勝した個人または団体 |
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6 |
その他、上記以外については別途協議する。 |
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第9章 慶弔 |
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(慶弔) |
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第28条 |
本連盟は、次の慶弔を行う。 |
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2 |
この選考は、常任理事会で行う。 |
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3 |
緊急を要する場合はその判断を三役会議に委ねることとする。 |
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@ |
役員が婚姻した場合 |
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A |
役員及び役員の二親等以内の家族が死亡した場合 |
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B |
役員が連盟活動中に怪我をした場合 |
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第10章 規約の改正 |
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(規約の改正) |
第29条 |
本連盟の規約は、常任理事会において出席している常任理事の過半数の同意を得て改正することができる。 |
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2 |
規約を改正した場合は、総会で報告する |
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第11章 補則 |
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(書類及び帳簿の備えつけ等) |
第30条 |
本連盟に、次の書類及び帳簿を備えつけなければならない。 |
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@ |
規約綴 |
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A |
会議録 |
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B |
現金出納簿 |
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C |
収入支出証明書類 |
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D |
備品台帳 |
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E |
団体登録届原簿綴 |
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附則本規約は |
昭和26年7月1日から実施する |
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昭和39年6月28日 改正 |
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昭和44年4月20日 改正 |
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昭和55年4月17日 改正 |
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平成 6年3月18日 改正 |
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平成 7年3月22日 改正 |
平成14年4月8日 改正 |
平成15年3月31日 改正 |
平成16年3月31日 改正 |
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